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参加申し込みについて
「日本みどりのプロジェクト」に賛同していただける、自治体・企業・団体を広く募集します。
プロジェクトへの参加をお考えの自治体・企業・団体さまは、以下の規約を一読いただき「参加申込書」をダウンロードの上、必要事項を記入し、以下までお送りください。
事務局 一般社団法人 テラプロジェクト
問い合わせ先 TEL: 06-6312-3407
申込書送付先 info@midori-project.jp
「日本みどりのプロジェクト推進協議会」規約
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本協議会は、「日本みどりのプロジェクト推進協議会(英文名:Japan Green Project)」(以下「協議会」という。)と称する。
- 第2条(目的)
- 協議会は、日本の自然(みどり)を核に都市と地方が連携し、次の各号に掲げる事項の達成を目的とする。
- 日本がもつ自然(みどり)の魅力に磨きをかけて、国内外の交流人口の拡大を図ることにより経済の好循環を創出し、地域を超えた地方創生・日本創生を実現すること
- 日本がもつ自然(みどり)の豊かさを体験し、SDGsの実現に向けた取組みを全国規模で展開し、ゼロカーボン・脱炭素社会に貢献する日本を創造すること
- 日本がもつ自然(みどり)の多様性を理解し、関連する様々な主体との連携により未来にわたり持続的な生物多様性を維持・保全すること
- 第3条(事業)
- 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- 自然(みどり)に触れ、自然(みどり)を学ぶ機会の創出に関する事業
- 教育機関や企業等との協働による、植樹及び都市緑化の推進並びにSDGsに係る新事業創出に関する事業
- 国立・国定公園等の自然環境の保全及び上質化に関する事業
- 2025年大阪・関西万博において行う情報発信に関する事業
- その他協議会の目的に資する事業
第2章 会員
- 第4条(会員)
- 協議会の会員は、第3条の目的に賛同する地方公共団体、DMO、大学などの教育機関、民間企業、NPO法人などをもって構成する。
- 第5条(入会)
- 協議会に入会しようとする者は、別に定める申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。
- 第6条(会費等)
- 協議会への入会を承認された者は、別に定める会費を納入しなければならない。
- 第7条(退会等)
- 会員は、次に掲げる事由によりその資格を失う。
- 退会
- 死亡
- 除名
- 法人、団体の破産又は解散
- 会長が必要と認める場合
- 会員が、退会しようとするときは、別に定める退会届を提出するものとする。
第3章 役員
- 第8条(役員の定数及び選任)
- 協議会に、次の役員を置く。
- 会長1名
- 副会長若干名
- 理事若干名
- 監事若干名
- 前項の役員は、会員を代表する者の中から総会において選任する。
- 第9条(役員の職務)
- 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長の職務執行が困難になった場合は職務を代行する。
- 理事は、プロジェクトの立上げやプロジェクト活動の支援など協議会の活動を推進・支援する。
- 監事は、協議会の会計を監査し、総会に報告する。
- 第10条(役員の任期)
- 役員の任期は、初年度を含め3年度とする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
- 役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行うものとする。
- 第11条(役員の報酬)
- 役員は、無報酬とする。ただし、会長が認める場合はその限りではない。
第4章 会議
- 第12条(会議)
- 協議会の会議は、総会及び理事会とする。
- 第13条(総会)
- 総会は、会員をもって構成し、毎年1回、会長が招集する。
- 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開催する。
- 総会は、次に掲げる事項を審議する。
- 規約の制定及び改廃に関すること。
- 役員の選任に関すること。
- 事業計画及び収支予算の決定に関すること。
- 事業報告及び収支決算の承認に関すること。
- 各プロジェクトの活動に関すること。
- その他協議会の運営について、会長が必要と認める事項に関すること。
- 総会は、会員の過半数の出席をもって開催する。
- 総会の議長は、会長がこれにあたる。
- 総会の議決は、出席者の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- 第14条(理事会)
- 理事会は、会長、副会長、理事及び監事をもって構成し、会長が招集する。
- 理事会は、次に掲げる事項を議決する。
- (1)総会に提出すべき事項
- (2)総会を招集し議決する暇がないと認められる事項
- (3)その他会長が必要と認めた事項
- 前項第2号の事項を議決したときは、会長は次の総会にこれを報告しなければならない。
- 理事会には、必要に応じて活動関連分野において専門性を有する産官学の有識者を招集し、意見聴取をすることができる。
- 第15条(プロジェクト)
- 協議会には、必要に応じてプロジェクト部会をおくことができる。
- プロジェクト部会の構成、設置及び運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。
第5章 資産および会計
- 第16条(資産)
- 協議会の資産及び経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
- 協議会の資産は、総会の決議に従い、会長が管理する。
- 協議会は寄附金規程に基づき、寄付を受け取ることができる。
- 第17条(事業年度)
- 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第6章 事務局
- 第18条(事務局)
- 協議会の事務局を「一般社団法人テラプロジェクト」に置く。
- 事務局について必要な事項は、会長が別に定める。
第7章 その他
- 第19条(その他)
- この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、令和2年10月25日から施行する。
この規約は、令和3年6月30日から施行する。
この規約は、令和5年6月22日から施行する。
この規約は、令和6年6月27日から施行する。
日本みどりのプロジェクト推進協議会 会員等規程
- 第1条(目的)
- この規程は、日本みどりのプロジェクト推進協議会(以下「協議会」という。)の会員及びオフィシャルスポンサー(以下「スポンサー」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
- 第2条(入会手続)
- 協議会に入会及びスポンサーを希望する者は、入会(スポンサー)申込書(様式第1号)を事務局に提出し、会長の承認を受けなければならない。
- 第3条(会費等)
- 会員は、毎年度、別表1に掲げる会費を納入するものとし、スポンサーは別表2に掲げる協賛金を納入するものとする。
- 年度途中の入会においても、年額を納入するものとする。
- 既納の会費等は、一切これを返還しない。
- スポンサーは、協賛金を納入することにより、会員資格も併せて有するものとする。
- 協力会員は、大学、学会、研究・学術機関等とし、会費は無料とする。
- 第4条(変更事項の届出)
- 会員及びスポンサーが、商号・名称・氏名又は住所等を変更した場合、変更届(様式第2号)により速やかに事務局に届け出なければならない。
- 第5条(退会等手続)
- 退会を希望する会員及びスポンサーを辞退したい者は、退会届(様式第3号)を事務局に届け出なければならない。
- 第6条(プロジェクト運営費)
- 各プロジェクト活動においては、参加する会員(団体・企業等)の同意を得た上で、必要に応じてプロジェクト運営費を求め、受け取ることができる。
- 第7条(その他)
- この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、令和2年10月25日から施行する。
この規程は、令和3年2月19日から施行する。
この規程は、令和3年10月4日から施行する。
この規程は、令和6年6月27日から施行する。
区分 | 年額 |
---|---|
都道府県 | 100,000円 |
市町村 | 50,000円 |
法人・団体 (※A~Dより選んで加入) |
A 500,000円 |
B 300,000円 | |
C 100,000円 | |
D 50,000円 | |
個人・個人事業主 | 10,000円 |
準会員 | 無料 |
協力会員 | 無料 |
1 会員として受けられるサービスは、別に定めるものとする。
2 法人・団体はA~Dを選んで加入する。
3 準会員は、原則として入会した当該年度に限り、会費の納入を免除する。
4 協力会員は、大学、学会、研究・学術機関等とする。
区分 | 年額 |
---|---|
ゴールドスポンサー | 5,000,000円 |
シルバースポンサー | 3,000,000円 |
ブロンズスポンサー | 1,000,000円 |
寄附金取扱規程
- 第1条(目的)
- この規程は、日本みどりのプロジェクト推進協議会(以下「協議会」という。)が受領する寄附金に関し、必要な事項 を定めるものとする。
- 第2条(寄附金の種類及び募集)
- この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
- この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
- 第3条(寄附金の使途)
- 寄附金は、事業・管理費などに使用するものとする。
- 第4条(受入手続き)
- 協議会に寄附しようとする者は、寄附金(寄附物品)申込書(様式1号)にて寄附金の申し込みを行うものとする。
- 寄附金を受領したときは、遅滞なく礼状及び受領書を寄附者に送付するものとする。
- 前項の受領書には、寄附金額及び受領年月日を記載するものとする。
- 第5条(受領の制限)
- 寄附金が、協議会の業務遂行上支障があると認められるとき又は協議会が受入れるには社会通念上不適当と認められるときは、当該寄附金の受領を辞退しなければならない。
- 第6条(情報公開)
- 協議会が受領する寄附金・寄附物品については、寄附者の承諾を得て公開できるものとする。
- 寄附者に関する個人情報については、細心の注意をもって情報管理に努めるものとする。
- 第7条(補則)
- この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
- 第8条(改廃)
- この規程の改廃は、理事会の議決により行うものとする。
附則
この規程は、令和6年6月27日から施行する。